■労働組合の組織を弱体化させる異動は救済命令がでることも
人事異動については、比較的広い範囲で会社の裁量が認められているところですが、異動の命令を複数行っていたことが支配介入にあたるとして、神奈川県労働委員会が異動を取り消すよう救済命令を出した事例が報道されました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180119-00000094-mai-soci
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【ポイントは労働組合の組織を弱体化させる異動かどうか】
今回の事例において、神奈川労働委員会は、「会社の命令は組合の弱体化をもたらすもの」として支配介入にあたると判断しました。
異動の実態として労働者が納得できない異動だったということが問題提起をされる原因となってしまいますから人事異動に裁量があるとはいえ、場合によっては労働者から覆すこともできるということを認識しておかなくてはいけません。
労使関係が悪化すると、ついお互いに広く認められている権利を一方的に主張してしまうことがありますが、いつまでも関係が悪い状態が続くとお互いにとって不幸でしかないのでお互いが一歩譲ることを真摯に検討することを前提として交渉ができると良いですね。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月21日掲載-343)
※ イラストはイメージです