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■フリーランスを労働者と混合しないようにご注意を

 
日本のフリーランス人口は、
1,100万人を超えて、日本の
労働人口の17%を占めるそうです。
 
 
 
副業解禁が叫ばれていることもあり
副業としてフリーランスを選択し、
仕事をする人もいることもあって
今後も増えていくのではないかと
思います。
 
 
 
「フリーランス=労働者ではない」という
図式に思いがちですが、これは絶対的な
ものではないので注意が必要です。
 
 
 

労働基準法で定められている「労働者」とは

 
労働基準法第9条にて
「労働者とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という)
に使用される者で,賃金を支払われる者
をいう」と定められています。
 
 
 
フリーランスと名乗っていたとしても
実態が労働者と判断できる状態になって
いれば、それは「労働者」です。
 
 
 
具体的には、どのように依頼をしているかや
業務に対する指示の状況、経費の負担など
様々な視点でチェックをするのでここでは
割愛しますが、間違いなく日本には
「フリーランスという名の労働者」がいます。
 
 
 
すでに現実に起きていることですが
フリーランスが、自身は労働者であると
労働者性を争うため提訴するということ
があるのですね。
 
 
 

労働者と判断されるとメリットがあるのか

 
もし裁判所が「労働者である」と判断
した場合に、どのようなメリットが
あるかというと
 
 
 
労働基準法の保護が受けられる
ということです。
 
 
 
労働者であれば、
・年次有給休暇が付与される
・最低賃金が保証される
・残業代が支払われる
・業務中や通勤中の災害の補償が受けられる
 
 
 
フリーランスという仮の名でどれだけ
仕事をしたかにもよりますが、
労働基準法の保護は、裁判で争っても
得たい魅力的なものとなる場合も
あります。
 
 
 
特に事故が起きた時にこじれる
ことが多いので、フリーランスと契約を
する時はこの点も考慮して契約をする
必要があります。
 
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月15日掲載-426)
 
※ 写真はイメージです