052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■18歳未満の少年を深夜に勤務させると労働基準法違反

 
満18歳に満たないアルバイトを
22時から5時の間に働かせた
として、労働基準法違反により
書類送検された事例が報道
されました。
 
 
 
人手不足の業界や24時間営業の
業界では、労働基準法違反により
指導などをされる例が見受けられ
ます。
 
 
 
一般的に高校生の年齢層に当たる
人たちを雇用する場合には注意が
必要です。
 
 
 

「つい忙しくて」は労働基準監督署に通用しない

 
忙しさに高校生アルバイトの
時間管理を怠ってしまった場合
など会社にとっては事情があっても
 
 
 
労働基準監督署には通用しません!
 
 
 
満18歳に満たない労働者を法令に
沿うことなく働かせたら違法
ということになります。
 
 
 
終業時刻を22時にしてしまうと
違法との背中合わせになること
から、
 
 
 
満18歳に満たない労働者は、
終業時刻を21時までとか余裕を
持たせると良いでしょう。
 
 
 

年齢の証明書の備え付けを忘れないように

 
満18歳に満たない労働者を
雇用する場合には、年齢を
証明する書類を備えておく
必要があります。
 
 
 
場所は「事業場」です。
「本社に置いてあります」では
備えたことにはなりませんから
確認をしましょう。
 
 
 
一方で個人情報ですからその
管理は厳格に行わなくては
なりません。
 
 
 
責任者しか開けることができない
鍵付きのキャビネットなどに
しまっておくと良いでしょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月2日掲載-504)
 
※ 写真はイメージです