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■賃金台帳に労働時間を記載するよう労働基準監督署は指導する

 
放送局の1つの事業所が、
労働基準監督署から賃金台帳の
記載事項に不足がある
として
是正勧告をうけた事案の報道が
ありました。
 
 
 
労働基準法には賃金台帳の備え
つけとその記載事項を定めて
いて、昔から変わっていない
のですが、
 
 
 
最近の労働基準基準監督署の
調査では、この部分に対する
指導の強化をしているためか
 
 
 
是正勧告書による指導を
受けるケースが多くなった
印象があります。

 
 
 
どちらかというとマイナーな
部分であったために対応が
できていない会社が多いことも
あるのでしょう。
 
 
 

指摘が多い項目は「労働時間に関する事項」

 
賃金台帳を用意してくださいと
労働基準監督署から言われた時に、
 
 
 
給与の金額が載ったものという
ことが多いのではないでしょうか?
「賃金台帳」という文字から解釈
すれば、
 
 
 
他にも記載が必要とは考えないかも
しれません。
 
 
 
働き方改革が労働時間に関する
問題が大きな影響を与えている
ことから、強化の方向となって
いる印象がありますが、
 
 
 
賃金台帳には、
「労働時間数」
「残業時間数」
「休日労働時間数」
「深夜労働時間数」
も書かなくてはならないと
されています。
 
 
 
この労働時間関係が、そもそも
記載されているかに加えて、
正しい数字記載されているか
という視点でもチェックが
入ります。

 
 
 
正しい数字でないのであれば
未払いの残業代があるのでは?

ということにもつながっていきます。
 
 
 
未払い残業があるかないかは
賃金台帳の数字から推測が
できることもあるのです。
 
 
 

「性別」も記載が必要

 
給与計算システムの賃金台帳を
打ち出しても記載があるものと
ないものがあるため、
 
 
 
事前に確認をしておく必要が
ありますが、性別も記載事項と
なっているため、
 
 
 
記載がなければ労働基準監督署
から是正勧告を受けることが
あります。
 
 
 
どの帳票であれば記載された
ものを打ち出すことができる
のかを事前に把握しておくと
良いでしょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月6日掲載-508)
 
※ 写真はイメージです