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■障害者雇用調整金の対象を週20時間未満の短時間勤務労働者も対象とする方針

 
障害者雇用調整金の対象を
週20時間未満の労働者も
対象とする方針であるとの
報道がありました。
 
 
 
障害者雇用調整金の対象は
現時点では、勤務時間が
週20時間以上の障害者を
雇用している場合となって
いますが、
 
 
 
精神障害を抱える方が増加
する一方で、これらの方が
週20時間以上の勤務をする
ことがストレスとなることも
あることから、
 
 
 
週20時間未満の短時間勤務
についても障害者雇用調整金の
対象とすることで
 
 
 
民間企業で雇用される障害者の
数を増やしていく狙いがある
のでしょう。
 
 
 
企業にとっても、働く人に
とっても選択肢が広がる
ことは良いことですね。
 
 
 

今回議論をされているのは助成金ではない

 
今回の報道により議論された
ものは、障害者雇用調整金に
ついてであり、
 
 
 
例えば特定求職者雇用開発助成金
のような
事業主のための助成金とは違うもの
なので間違いのないようにして
ください。
 
 
 
会社に支給がされる給付金などが
一律で議論されている訳では
ありません。
 
 
 
各種それぞれ要件がありますから
先にチェックをするように
しましょう。
 
 

障害を抱えた方だから非正規というルールはそぐわない

 
会社によっては、障害を抱えて
いる方は、パートや契約社員など
非正規雇用という暗黙のルールが
運用されている場合があります。
 
 
 
中には非正規雇用だから働きやすい
と考える方もいるでしょうから
すべてがいけないと言っている
訳ではありません。
 
 
 
すでに議論が始まっていますが、
同一労働・同一賃金の時代
になることが決まっている
訳ですから、
 
 
 
障害の有無にかかわらず、
自社のどのポジションにおいて
どういった業務や責任を担う
のかというところまで加味を
していくようにしていきましょう!
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月16日掲載-549)
 
※ 写真はイメージです