■形だけの36協定を労働基準監督署に届出しないようにしよう
行政として法令に沿った適切な
行動をしているというものの
内心驚いたというのが正直な
ところです。
中小企業であっても違反は
違反と厳しい姿勢を貫く
労働基準監督署の意思を感じます。
36協定を労働基準監督署に届出
していたものの、協定で定める
時間を超えていたとして
書類送検をした事案の報道が
ありました。
36協定は従業員との約束であることを忘れないこと
36協定は従業員との約束です。
これを忘れてはいけません。
従業員と約束をしているにも
かかわらず、会社がそれを
反故にしたとなれば
労働基準監督署が厳しい姿勢に
なることも無理はありません。
とりあえず届出をするという
レベルの意識でいると今回の
事案のように
36協定の届出をしていても
違法な残業として書類送検
されることになってしまいます。
中小企業だから関係ないはまやかし
愛知労働局の指導監督に関する
姿勢を追っていくと、
企業規模は関係ない
ということがわかります。
今回の事例も中小企業に対して
書類送検をしたものであり、
長時間労働削減について
実態が確認されれば
企業規模にかかわらず
同様の指導が行われます。
36協定の締結や労働基準
監督署への届出をしていない
ことは論外ですが、
従業員と約束をする内容に
ついても精査をするように
しましょう!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月20日掲載-645)
※ 写真はイメージです