■派遣労働者を社会保険に加入させていなかったとして労働局が派遣会社に対して業務停止命令を行う
派遣元の会社が社会保険の
適用基準を満たしている
派遣労働者を社会保険に入れて
いなかったとして
労働局が派遣元に対して
業務停止命令を出した
ことが公表されました。
労働局は社会保険の適用を
管轄する行政ではありませんが、
派遣業の営業をすることに
社会保険の適用は影響する
ということがわかります。
従業員が「社会保険に入りたくない」は関係ない
社会保険料が給与から徴収
されることを従業員が
望まないということが
あるかもしれません。
「入りたくない」と言われると
意に反して入れるのは
やりにくいということを聞く
ことがありますが
社会保険の加入は
「加入をしなければならない」か
「加入をすることができない」かの
二択です。
従業員の意思は関係ありません
ので、
もし従業員が入りたくないと
言うのであれば、
加入をすることができない
労働条件で働くことを選択
しましょう。
停止期間は4ヶ月
労働局が業務停止命令を
出したのは4ヶ月です。
業務停止命令によりこれまで
いた従業員に対して休業手当を
支払うであるとか
やむにやまれず解雇というような
ことも出てくるかもしれません。
いずれにしても異常な事態を
招きますので、
法令遵守を徹底した労務管理を
行っていきましょう。
本日のブログのポイント
■社会保険の適用基準を満たしている派遣労働者を社会保険に入れていないと事業の停止や取り消しの対象となります
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月22日掲載-739)
※ 写真はイメージです