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■残業の代わりに遅刻時間や早退時間で相殺をするときは全額支払った上で控除をする方法を採りましょう

 
地方公共団体が非常勤の嘱託職員に
残業代の支払いについて未払いが
あったと公表し、支払いをしたことが
報道されました。
 
 
 
よく報道をされる種類のものですが、
今回の未払いとなった要因のひとつに
 
 
 
残業を行った後で
別の出勤日の
勤務時間を短縮し、
超過時間を相殺する運用を
していた
ようです。
 
 
 
この方法が違法な状態を招きやすい
ことがあるため、真似をすることは
止めましょう。
 
 
 
今回の報道も同じですが、
放置されて支払いがされない
残業時間が発生してしまう
ためです。
 
 
 
何百人もいればその管理は
なかなか難しいものとなり、
ぐだぐだになってしまうのですね。
 
 
 

残業をした分はすべて支払うことが法令遵守には確実な方法

 
管理がぐだぐだとなって
忘れられることがないように
するためには、
 
 
 
残業を行った分はまずすべて
支払うこと
が確実な方法です。
 
 
 
一方で労働時間を削減するために
出勤時間を遅らせたり、退勤時間を
早めたりして
 
 
 
結果として相殺をする形にしたい
時には、その時間が発生したときに
控除や時間給の場合は支給しないという
取扱いにすれば、
 
 
 
割増賃金の支払いに不足が生じるとか
未払い賃金が発生することはありません。

 
 
 
ある程度従業員が気の済む程度に
やっておくと良いだろうという
気持ちでいると
 
 
 
よくトラブルに発展している点
ですから方法を変更しましょう。
 
 
 

残業1時間=遅刻・早退1時間では違法となる場合も

 
この労働時間の相殺でよく問題に
なるのが、
 
 
 
残業1時間=遅刻・早退1時間
としているケースです。
 
 
 
割増賃金の支給が必要な残業を
しているのであれば、
違法となることになりますから
細かい点まで確認をしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■残業1時間と遅刻や早退の1時間を相殺することは違法となることがあります

 
 
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※ 写真はイメージです