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■7月支払給与で4月・5月・6月に支払うべき残業代を支払う場合には算定基礎届の訂正を出しましょう

 
4月・5月・6月の給与計算で
本来支払うべき残業代の計算を
誤って7月給与で支払うことが
あると思います。
 
 
 
ところが4月・5月・6月に
支払う給与は原則通りの提出で
あれば、
算定基礎届に影響がある可能性があるため、
 
 
 
まずは再計算をする必要が
あります。
 
 
 

等級が変更となる場合には算定基礎届の訂正届を提出しよう

 
7月給与で支給する
4月・5月・6月支払給与にて
支払う残業代の額を算出し、
 
 
 
算定基礎届に反映させた結果、
すでに提出済みの算定基礎届の
結果と比較して
 
 
 
決定の等級が変更となる場合には
算定基礎届の訂正届を提出
しましょう。
 
 
 
該当する従業員の不利益となって
しまう場合もありますので
ご注意ください。
 
 
 

訂正届を提出した場合に誤ったものの決定通知には訂正したことを記録しておこう

 
訂正届を提出すると新しい等級で
決定通知は出ますが、
 
 
 
最初に提出した算定基礎届に
ついても決定通知が届いてしまう
場合があります。
 
 
 
両方を保管していると例えば
10年後に見た時に
何が何だかわからないという
事態になってしまいます。
 
 
 
ですから誤ったものの決定通知に
ついては、
訂正があった事実と新しい等級について
記録[メモ]を残しておく
ようにしましょう。
 
 
 
それにより、当時に訂正の事実に
気づいて訂正をしたことがわかる
ようになります。
 
 

本日のブログのポイント
■算定基礎届に影響のある賃金を7月給与以降に支払った場合には、等級が変わるかどうかを検証し、訂正届を出すようにしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月14日掲載-881)
 
※ 写真はイメージです