■外国人雇用状況届出はインターネット申請が正解かも
![](http://chuburoumu.com/wp-content/uploads/2019/07/外国人雇用状況届出.jpg)
外国人を雇用する事業主には、
入社したときと退職をしたときに
公共職業安定所に届け出をする
ことが義務づけられています。
1人・2人であれば管理もそれほど
手間がかからないかもしれませんが
人数が多くなれば
「出したかな?」とか出したと思い込んで
届出ができていないということも
出てくるでしょう。
ハローワークに出向くという
ことも大変な時もあるでしょう
から
インターネットにより申請をする
ことがお勧めです。
届出情報の確認・修正ができる
最大のメリットは
届出情報が確認でき、修正が
できるところです。
紙ベースの申請だとどこまで
できているのかわからなく
なってくることがあるのですね。
その他に複数の外国人の届出を
まとめて申請できるという
こともあり、
飲食業や小売業は特に外国人の
アルバイトが増えていることから
インターネットによる届出に
変更をすることが良いでしょう。
本日のブログのポイント
■外国人の雇用状況届出はインターネットがお勧めです
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月23日掲載-890)
※ 写真は公表されているリーフレットです