■外国人雇用状況届出はインターネット申請が正解かも
外国人を雇用する事業主には、
入社したときと退職をしたときに
公共職業安定所に届け出をする
ことが義務づけられています。
1人・2人であれば管理もそれほど
手間がかからないかもしれませんが
人数が多くなれば
「出したかな?」とか出したと思い込んで
届出ができていないということも
出てくるでしょう。
ハローワークに出向くという
ことも大変な時もあるでしょう
から
インターネットにより申請をする
ことがお勧めです。
届出情報の確認・修正ができる
最大のメリットは
届出情報が確認でき、修正が
できるところです。
紙ベースの申請だとどこまで
できているのかわからなく
なってくることがあるのですね。
その他に複数の外国人の届出を
まとめて申請できるという
こともあり、
飲食業や小売業は特に外国人の
アルバイトが増えていることから
インターネットによる届出に
変更をすることが良いでしょう。
本日のブログのポイント
■外国人の雇用状況届出はインターネットがお勧めです
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月23日掲載-890)
※ 写真は公表されているリーフレットです