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■出勤の勤怠管理「押印」だけでは労働基準監督署から指導を受ける

 
今までは「不適切」といいつつも
「不可」ではなかったことが
ある日突然「不可」となることって
ありますよね。
 
 
 
相手が行政となるとなおさらで
平成28年1月1日から雇用保険は
マイナンバーを記載しなければ
ならないとされていましたが、
 
 
 
「不適切」といいつつも、
マイナンバーの記載がなくても
受付がされていました。
 
 
 
平成30年5月からこの取扱いが
変更され「不可」となり、
マイナンバーの記載がなければ
受け付けがされなくなりました。
 
 
 
こういった労働行政の流れは、
勤怠管理にも広がっていきます。
 
 
 

出勤したかどうかだけの管理では指導対象となる

 
労働基準監督署が医療機関に対して
勤怠管理の方法に対して是正勧告を
した事例が報道されました。
 
 
 
毎日の勤怠管理において
出退勤時間を管理していない
ことを問題視したことになります。
 
 
 
例えば、「出勤」とか「有給休暇」とか
「欠勤」とかその日の状況だけを管理
していると管理不足が指摘されるのですね。
 
 
 

タイムカードのような細かい管理が求められる

 
働き方改革により
労働時間の把握が義務化される
見込みです。
 
 
 
労働時間の把握が義務化されると
「出勤」だけの管理は「不可」
ということになります。
 
 
 
労働時間は1分単位という原則論
がどこまで踏み込んで省令で定められるか、
今後の情報に注目です。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:読売新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180418-00050002-yomidr-soci
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お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月19日掲載-430)
 
※ イラストはイメージです