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■赤信号を渡ったのに青信号だったと言い続ける解雇は得策か???

 
労働基準監督署に申告をした
従業員を申告したことを理由に
解雇することは、労働基準法で
禁止されています。
 
 
 
報道されたのは、労働基準監督署に
申告をした従業員が、解雇をされた
事案で
 
 
 
使用者側は
労働基準監督署に申告をしたから
ではなく、別の理由があると言い
 
 
 
従業員側は
労働基準監督署に申告をしたから
解雇をされた
だからこの解雇は違法である
と真っ向から意見が分かれたものでした。
 
 
 

解雇が有効かどうかは裁判所が決める

 
こうなってくると双方の主張は
平行線をたどることになるので
従業員側が提訴をすれば、解雇が
有効かどうかは裁判所が判断します。
 
 
 
双方それぞれに、確信している主張が
あるのでどちらが良い・悪いでは
ありませんが、
 
 
 
冒頭に書いた通り、仮に解雇の
理由が申告だとするならば
その解雇は違法となります。
 
 
 
赤信号を無視して渡っている
ようなものです。
 
 
 
使用者側も相当の覚悟を決めて
今回のタイミングで実行をして
いると思いますので、結論は
裁判所の判断を待ちたいところです。
 
 
 

在籍している従業員に影響がある

 
今回の事例で双方がもめている
ことは、どうにもできないこと
ですが、こんなことをしていては
百害しかありません。
 
 
 
こういった争いを、
近くでみている従業員に
悪影響があることが、無用な
労務トラブルを避けなくては
ならない理由です。
 
 
 
人の目とはよく見ているもので
どっちの主張がただしいのかは
何となく周囲は分かっています。
 
 
 
仮に使用者側は筋の通らない主張を
続けていると、在籍している従業員を
がっかりさせるのですね。
 
 
 
これで良い会社を作ることができる
訳がなく、仮に裁判で会社の主張が
退けられれば、
 
 
 
従業員からの会社に対する信頼は
一気に下がります。
 
 
 
人材が定着する会社をつくる時には
トラブルの時の応対もひとつ工夫を
することが大切です。
 
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年4月27日掲載-438)
 
※ 写真はイメージです