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■ICカードで労働時間管理をする時はこの質問への答えを用意してから

 
働き方改革法案が審議入りとなり
各所でも働き方改革の一環となる
対応が始まっています。
 
 
 
岐阜市の教育委員会では、労働
時間の管理にICカードを導入し、
正確な管理を目指すというコメント
を出しているようです。
 
 
 
ICカードによる労働時間の
管理は、厚生労働省が推奨する
方法のひとつであり、好ましいと
言えます。
 
 
 
一方で正確な管理をするという
ことは、これに対する従業員の
素朴な質問が出てくるように
なります。
 
 
 

労働時間は1分単位

 
従前から何ら変わった訳ではない
のですが、働き方改革を前に再び
注目されている労働時間の単位に
ついて、原則は・・・
 
 
 
1分単位です
 
 
 
もうインターネットで検索をすれば
この原則は紹介されていますし、
労働局のホームページのQ&Aなど
にも載っています。
 
 
 
これらを見た従業員から出る素朴な質問・・・
なぜ残業代が1分単位で支払いがされないのですか?
です。
 
 
 
原則が1分単位なら、なぜ会社は
ICカードで1分単位の労働時間を
把握しているのに残業代は1分単位
で支給されないのだろう??
 
 
 
ただ疑問に感じたことを率直に聞いて
来たときに会社としては答えを用意
しておく必要があります。
 
 
 

コンプライアンスの視点では1分単位で支払いがベスト

 
「1分単位で残業代を支払うように
します」と答えることができれば、
コンプライアンスの問題も生じません
から従業員も納得するはずです。
 
 
 
一方で、これまでもタイムカード等で
把握をしているのに1分単位の支払いを
していない中小企業が多いことを
考えると
 
 
 
そこに何らかの壁があることは
明白ですね。
単純に「嫌だ」という理由では
まったく通用しません。
 
 
 
働きやすく、人材が集まる会社を作る
ために、どこを強みとするのかを考える
ことになりますが、
 
 
 
1分単位の支払いは、今であれば
優位性を確保できることは間違い
ありません。
 
 
 
一歩先をいく決断をしてはいかが
でしょうか?
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月5日掲載-446)
 
※ イラストはイメージです