■配置転換は会社に腹黒い意図がないか自問自答してから決断を!
総合職として営業などの仕事を
していたのにある時から
シュレッダー業務専従として
配置転換したことは
退職させる目的があった
として、元従業員が提訴した
事例が報道されました。
総合職で採用されたのですから
シュレッダー業務に配置転換
されることだけをもって
直ちに違法となると
断言することはできません。
シュレッダー業務も業務の一環と
して必要なものですから、誰かが
やらなくてはならないのですね。
一方で配置転換に対する労使の
争いは、少なくありません。
裁判で争いになることもしばしば
あります。
ポイントは配置転換について会社に腹黒い意図がないか
今回の事例では、
「退職させる目的があった」
と従業員側は主張しています。
会社としては、人事権に基づいた
適正な配置転換という主張をして
裁判所の判断を待つことになりますが、
これまでの判例をみても、会社に
・退職させたい
・過酷な環境で働かせよう
・反抗したことへの報復
などなど
人事権の行使の裏に隠れた
腹黒い意図があると話は
変わってきます。
裁判所も腹黒い意図があったと
判断すると、配置転換を無効と
して慰謝料を認めることという
ことも出てきます。
従業員が「嫌だ」ということが基準ではない
配置転換について、就業規則で
規定をしている会社が多いと
思いますが、
就業規則に書いてあっても、
配置転換に際して「嫌だ」と
応じないことも起こります。
従業員が「嫌だ」と思うから
提訴するという問題に発展
していくわけですが、
従業員が嫌だと思っているから
違法ということではありません。
配置転換に際し、会社はその
決断をした明確な理由を持つ
ことが重要です。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年5月26日掲載-467)
※ 写真はイメージです