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■「不合理」の一言で社内の普通が一変する~社員と契約社員の格差編~

 
昨日、平成30年6月1日は
総務・人事・労務に携わって
いる人は気になっている
 
 
 
下手すると日本中の
労務管理が一変するんじゃ
ないかという最高裁の判断

が出る日でした。
 
 
 
昨日は、
定年後に給与を下げても良いか?
について記載をしましたが、
 
 
 
本日は、
正社員と契約社員との間で
正社員だけ支給される手当があっても良いのか?

に対する最高裁の判断です。
 
 
 
判決を見て
(;´・д・)=3=3
と苦しいため息が出ました。
 
 
 

6つの手当のうち4つが「不合理」1つが「差し戻し」1つが「合理的」

 
それが良いかどうかはいったん
置いておくとして、
 
 
 
一般的に正社員よりも契約社員の
方が給与額が低いとか待遇が悪い
ということは珍しいことではなく
むしろ浸透していたと思います。
 
 
 
それらの条件を明示して、雇用
契約を締結した上で入社している
ので、企業がただちにおかしい
ことをしていたということでは
ありません。
 
 
 
一方で正社員と契約社員という
理由だけで待遇が悪いという
ことに不満をもつ人もいました。
これはこれでよくわかる話です。
 
 
 
そして最高裁まで争って判断を
仰ぐという初めてのケースの
判決が昨日の判決でした。
 
 
 
手当の支給要件等は不明ですが、
無事故手当・作業手当・給食手当
通勤手当は、正社員と契約社員で
格差があることは「不合理」

 
 
 
皆勤手当は、審理を差し戻し
ましたが、不合理となる可能性が
高いと考えられ、
 
 
 
住宅手当については、正社員は
転勤があり、契約社員にはない
ことを考慮して「合理的」と
判断しました。
 
 
 
住宅手当のように裁判所が合理的
と判断できる理由がなければ、
不合理として差額支給が命じられる
こととなります。
 
 
 

支給の要件など見直しが必須

 
今回の事案がすべての会社に
共通する訳ではありませんが、
多くの会社にかなりの影響を
及ぼす判決であることは
間違いありません。

 
 
 
正社員と契約社員の待遇で差が
ある場合は、すべての項目で
見直しが必要となります。
 
 
 
正社員と契約社員で差がある
のであれば、合理的な理由を
備えておくようにしましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月2日掲載-474)
 
※ 写真はイメージです