■月単位なら1年のうち6ヶ月は月45時間以下の残業時間にしなくてはならない
労働基準監督署が医療機関に
指導監督を行った報道が
相次いでいますね。
自身を犠牲にして患者の期待に
応える姿を想像するだけで
頭が下がる思いです。
一方で度重なる残業時間に
悲鳴をあげている方も
いるため、
労働基準監督署も法令に
基づいた指導を使用者に
対して粛々と行います。
報道された医療機関では
1ヶ月あたりの残業時間が
45時間を超える月が
7ヶ月以上あったことに
対して指導を受けています。
原則は1ヶ月45時間・1年360時間
残業は何時間まで命じることが
できるのか?となると要件は
いろいろあるものの
月単位なら1ヶ月45時間
1年360時間が大原則です。
※ 1年単位の変形労働時間制の対象者を除く
そして月単位であるならば、
1年のうち6ヶ月は45時間
以下の残業になっていなくては
いけないことになっています。
よって、1年のうち7ヶ月以上
45時間を超えていると指導を
受けるため、このことが報道
されたという流れです。
働き方改革が始まってからも、
この大原則は変わらないため、
ここが壁となる会社も多くある
でしょう。
全社的な残業時間の削減が難しいときは個人ごとで対策を
働き方改革に向けて少しずつ
変化をしていくとしても、
時間がかかるという場合は、
個人ごとで残業時間の制限を
していくことも検討しましょう
事業所全員が同じ月に45時間を
超えてはいけないということでは
ありません。
交替制で残業を担っていくことは
働き方改革のひとつです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月7日掲載-479)
※ 写真はイメージです