■「仮眠は労働時間」と労働基準監督署が判断することがある
「仮眠が労働時間かどうか」と
いうのは、これまでもこれからも
明確な答えがでないのではないか
と思っています。
一言で「仮眠」と言っても
労働時間となる「仮眠」と労働時間ではない「仮眠」が併存
するからです。
山形県が、労働基準監督署から
非常勤職員の仮眠時間は労働時間
として是正勧告を受けた事案が
報道されました。
労働時間として取り扱っていない
ということは、多くのケースで
給与が支払われていないという
ことにつながりますので
労働基準監督署の是正勧告に
沿った対応をするのであれば、
未払い分の支払いが必要と
なります。
ポイントは「緊急対応のため待機しているか?」
今回の事案は、緊急対応のため
待機をしていると判断され、
労働時間という結論が導かれ
ました。
現代社会の就労環境では、
様々な種類の「仮眠」が
ありますが、
緊急対応のために待機をする
ための「仮眠」の割合は
かなり多いと考えられます。
つまり
いつ仮眠を労働時間と判断されても不思議ではない
ということから
仮眠を労働時間として扱って
いない会社は、従業員や
労働基準監督署から指摘を
受ける前に見直しをしましょう。
就業規則で自社の「仮眠は休憩」と書いてもあまり意味はない
就業規則に「仮眠は休憩時間」と
記載したとしても、それをもって
労働時間とはならないということ
にはなりません。
実態がどうなのか?で判断
されることになります。
一方で、「仮眠は労働時間」と
就業規則に記載をしてしまうと、
仮眠の種類にかかわらず労働時間
となりますから
客観的に自社の仮眠を検討して
従業員から不満が出ないような
労務管理を目指しましょう!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月8日掲載-480)
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