■就業規則の適正な手続きに関する書類送検事例で地方検察庁は不起訴とした
大学が就業規則の変更に際し
適正な手続きがされていない
として、
労働基準監督署に告発があり
書類送検をされた事案について、
地方検察庁は不起訴と判断
しました。
地方検察庁の判断をいろいろな
思いで待っていた方がいると
思いますが、
筆者はほっとしました。法違反が
あることはいけないことですが、
すべて起訴になると良い会社を
作ることから遠ざかりやすいから
です。
もちろん今回の事例においては
不起訴ということなので、似た
事例がすべてそうだということ
ではないので気は抜けません。
不起訴となったから意見を聞かなくて良いということではない
不起訴となったから、規則の
変更に際し、適正な手続きを
経ないでも大丈夫ということ
ではありません。
不起訴だからその就業規則が
有効と地方検察庁が言って
いる訳ではないので、
就業規則の変更は労働時間基準法に
沿った手続きが鉄則
と考えておきましょう。
会社が適正な手続きを経ていない
のに、トラブルを難なく解決という
ことは非常に困難です。
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※ イラストはイメージです