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■ハラスメントが原因で自殺に至ると多額の賠償金の支払いを求められる

 
理学療法士を目指す実習生が
実習先のパワハラを原因として
自殺した事案で、
 
 
 
遺族が学校と実習先に賠償を
もとめた判決の報道がありました。
 
 
 
裁判所が支払いを命じた額は
約6,000万円
遺族が請求したすべてが認められ
ました。
 
 
 
ハラスメントを原因とした
退職や死亡は、多大な賠償額と
なるので
 
 
 
会社としては、日常に潜む
ハラスメントを放置しては
いけないということが、
はっきりしていますね。
 
 
 
「それハラスメントですよね??」と
従業員が指摘をする事例も
多くなってきます
 
 
 
そのすべてがハラスメントだと
いうことではありませんが、
放置はリスクを増幅させるので
必ず対応をしましょう。
 
 
 

今回の事案で裁判所が判断した部分は「威圧感」と「恐怖感」

 
裁判所は、
一方的に威圧感や恐怖感を与えた
として、自殺の原因のひとつと
認定しています。
 
 
 
客観的に見て「一方的な威圧感」
「一方的な恐怖感を与える」という
行為の責任は会社にあるという
ことです。
 
 
 
「そのようなつもりはなかった」と
言ったところで通用しないという
ことです。
 
 
 
ミスをした時に「帰れ」と発言する
「次やったら終了」と威圧する
ハラスメントでは??と言われて
初めて気づく人もいるので強く
意識をしなくてはなりません。
 
 
 

加害者も大きく人生を狂わせてしまう

 
ハラスメント問題は、被害者は
当然のこと、加害者も大きく
人生を狂わせてしまいます。
 
 
 
後から考えると「ここで防ぐことが
できた」と顧みることができる
ものであったりします。
 
 
 
お互いの人間関係の中にちょっと
相手を尊重する心を持って、優先
してあげることで
 
 
 
ハラスメント問題による人間関係の
悪化を防ぐことができることも
あります。
 
 
 
日常の労務管理において、ダメな
ものはダメと一線を画す対応を
していくことが重要です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年6月29日掲載-501)
 
※ 写真はイメージです