■働き方改革~有給休暇を指定しても従業員が出勤してきたらどうなるか?~
働き方改革に関する報道が
連日続きますが、中には
この先出てきそうだという
質問に厚生労働省が答える
ものがあります。
年次有給休暇の確実な取得が
施行されますが、
会社は従業員に有給休暇を取らせようと
したけれど、従業員が勝手に出勤した。
という状況に対して、
厚生労働省が見解を述べて
います。
「消化させたことにならない」が厚生労働省の見解
厚生労働省は、
消化させたことにならない
という見解を示しています。
つまり、従業員が勝手に出勤した
といっても、結果として取得が
できなければ、
会社は労働基準法違反ということです。
その通りと言えばそうなの
ですが、従業員にその責任を
押しつける事業主が出てくる
ことも想定しているのでしょう。
会社としては、胸を張って
○月○日に有給休暇を取得して
いると言えるようにしなくては
ならないということです。
有給休暇の確実な取得ができなければ罰則あり
実際に有給休暇の確実な取得が
できなかった場合には、
罰則があります。
厚生労働省がどれくらいの基準で
罰則の適用をすると判断するかは
わかりかねますが、
これまでの罰則の適用とは一線を
画すのではないかと考えています。
有給休暇の確実な取得に頭を
悩ませる会社もあれば、
「楽勝」の二文字で終わって
しまう会社もあります。
どちらに優秀な人材が集まるか
明白ですが、今からどう対応をし、
どのような会社になりたいのかを
ふまえた対応方法の検討が必要です。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年7月19日掲載-521)
※ 写真はイメージです