052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■支払っている月給が最低賃金を超えているか確認をしておこう

 
各都道府県の最低賃金が
ほぼ固まってきました。
 
 
 
(平成30年改定:地域別最低賃金)
・愛知県:898円
・岐阜県:825円
・三重県:846円
・東京都:985円
・大阪府:936円となる見込みです。
 
 
 
ここまで上がってくると
月給で支払っている従業員の
金額が最低賃金を下回って
いないかチェックが必要な
場合もあるでしょう。
 
 
 
労働基準監督署は、最低賃金
違反に対しては非常に厳しい
姿勢で対応をしていますので
先に確認をしておきましょう。
 
 
 

最低賃金に入れることができない給与を確認しよう

 
手当として支払っていても
最低賃金としてカウントが
できない給与があります。
 
 
 
ここを除くことなく計算を
して、大丈夫と思っていたら
実は法令違反だったという
ことがありますので
 
 
 
確認をして、該当するものが
ある場合には除いて計算を
しましょう。
 
 
 

 

    最低賃金の対象とならないもの
(1) 精皆勤手当
(2) 通勤手当
(3) 家族手当
(4) 残業手当・休日勤務手当
(5) 深夜割増手当
(6) 賞与など1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
(7) 臨時に支払われる賃金

 
 
 
 
上記の表のものは除く
(最低賃金に含まれない)

ものとなります。
 
 
 

月給の場合は「1ヶ月の平均所定労働時間」で計算

 
月給において、最低賃金を
超えているか確認をする
ために
 
 
 
「1ヶ月の平均所定労働時間」
と使います。先にこれを出して
おく必要があります。
 
 
 
計算式で表すと
月給[対象外のものを除いた後の月給]÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
となります。
 
 
 

結局はいくらあれば良いのか~愛知県の場合~

 
上記の対象外のものを除いた
後の月給が、いくらあれば
良いのか迷ったときは、
 
 
 
愛知県の事業所で、1週間の
所定労働時間が44時間までの
特例対象の事業所を除き、
 
 
 
あまり細かくても変なので
切り上げて
愛知県:156,100円あれば
今年の地域別最低賃金を上回る
安全圏となります。
※ すべての週が40時間の場合で計算
 
 
 
365日÷7日×40時間=2,085.714285・・・時間
 
2,085.714285時間÷12ヶ月=173.8095237時間
 
173.8095237時間×898円=156,080円95銭
の計算をしています。
 
 
 
都道府県によって異なりますので
ご注意ください。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月27日掲載-560)
 
※ 写真はイメージです