■支払っている月給が最低賃金を超えているか確認をしておこう
各都道府県の最低賃金が
ほぼ固まってきました。
(平成30年改定:地域別最低賃金)
・愛知県:898円
・岐阜県:825円
・三重県:846円
・東京都:985円
・大阪府:936円となる見込みです。
ここまで上がってくると
月給で支払っている従業員の
金額が最低賃金を下回って
いないかチェックが必要な
場合もあるでしょう。
労働基準監督署は、最低賃金
違反に対しては非常に厳しい
姿勢で対応をしていますので
先に確認をしておきましょう。
最低賃金に入れることができない給与を確認しよう
手当として支払っていても
最低賃金としてカウントが
できない給与があります。
ここを除くことなく計算を
して、大丈夫と思っていたら
実は法令違反だったという
ことがありますので
確認をして、該当するものが
ある場合には除いて計算を
しましょう。
最低賃金の対象とならないもの | |
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(1) | 精皆勤手当 |
(2) | 通勤手当 |
(3) | 家族手当 |
(4) | 残業手当・休日勤務手当 |
(5) | 深夜割増手当 |
(6) | 賞与など1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
(7) | 臨時に支払われる賃金 |
上記の表のものは除く
(最低賃金に含まれない)
ものとなります。
月給の場合は「1ヶ月の平均所定労働時間」で計算
月給において、最低賃金を
超えているか確認をする
ために
「1ヶ月の平均所定労働時間」
と使います。先にこれを出して
おく必要があります。
計算式で表すと
月給[対象外のものを除いた後の月給]÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
となります。
結局はいくらあれば良いのか~愛知県の場合~
上記の対象外のものを除いた
後の月給が、いくらあれば
良いのか迷ったときは、
愛知県の事業所で、1週間の
所定労働時間が44時間までの
特例対象の事業所を除き、
あまり細かくても変なので
切り上げて
愛知県:156,100円あれば
今年の地域別最低賃金を上回る
安全圏となります。
※ すべての週が40時間の場合で計算
365日÷7日×40時間=2,085.714285・・・時間
2,085.714285時間÷12ヶ月=173.8095237時間
173.8095237時間×898円=156,080円95銭
の計算をしています。
都道府県によって異なりますので
ご注意ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年8月27日掲載-560)
※ 写真はイメージです