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■万引きしてしまいました

 
コンビニでいなりずしを万引きした
公務員が停職6ヶ月の処分を
受けたことが報道されました。
 
 
 
公務員に限ったことではなく、
民間企業においても従業員が
万引きをして警察沙汰になる
ことは往々にして起こります。
 
 
 
「万引きしてしまいました」と
カミングアウトをされると
担当部署としては一瞬どうして
良いかわからなくなります。
 
 
 
犯罪に大きいも小さいも
ありませんが、
悪質極まりないものであれば、
懲戒解雇という選択肢がすぐ
浮かぶので良いのですが、
 
 
 
ものすごく反省していて、
被害額もいなりずしのように
数百円だとむしろ会社の
対応に頭を悩ませることに
なってしまいますね。
 
 
 

就業規則をすみずみまで確認をしておく

 
従業員が万引きをしてしまった
ということが起きた時には、
まず就業規則を確認しましょう。
 
 
 
確認は、念入りに隅々まで
してください。
 
 
 
懲戒処分のところに、万引きを
想定した、
「従業員が万引きをした時には
懲戒処分」ということが明確に
書いてあれば良いのですが、
 
 
 
そこまではっきりとは書いて
いない会社もあるのでは
ないでしょうか?
 
 
 
就業規則等の根拠がなく
処分をすることはできない
ので、
 
 
 
処分を検討するのであれば、
懲戒について定めた規則の
どこに該当するのかをはっきり
させましょう。
 
 
 

就業規則に書いてあるからすべての処分が許容されるということではない

 
就業規則に記載がされている
からすべての処分が問題なく
できるということではありません。
 
 
 
あくまで会社の思いとしては
できうるということだけ
です。
 
 
 
思うところがあって取り下げを
したようですが、
パワハラを公表した体操選手の
コーチが、協会からの処分を
争うために提訴していました。
 
 
 
これと同じように従業員が
「万引きをしたことは悪いが
処分がキツすぎる」という
主張をして
 
 
 
提訴をするということも
あり得るので、会社は
慎重な検討が必要です。
 
 
 
一方で、社会的に許される
ことではない行為をした
場合において、
 
 
 
会社が厳しい姿勢をとることは
時に提訴のリスクを負ってでも
必要とされる時があります。
 
 
 
複数の関係者で検討をして、
厳しい姿勢が必要と総意になる
のであれば、キツい処分をする
ことも選択肢に入れて良いでしょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月1日掲載-565)
 
※ イラストはイメージです