■台風による業務災害・通勤災害には労災保険を適用できる
台風21号の被害はとても
大きいものとなってしまい
ました。
報道されている以上に
業務中や通勤途上でケガを
された方もいらっしゃるの
ではないかと思います。
地震・台風などの天災地変に
対して労災保険を使えるか
どうかは、
絶対的なものではないと言及
しつつも、
(昭49.10.25基収第2950号)
これまでの大型台風では、
被災した労働者に対して
要件さえ満たせば、労災保険の
給付を行っています。
今回の台風21号についても
同様の取扱いとされる
でしょう。
通勤災害の場合は詳細を書いておきましょう
地域によっては、出勤はした
ものの、就業時間の途中で
帰宅したというケースが
あるでしょう。
通勤災害の用紙には、帰宅時の
災害だと
「業務が終了した時間」と
「事業所を出た時間」の
記載が必要です。
通常の時間帯とは異なるもの
となりますから、どういう
指示のもとで帰宅することと
なったかまで記載をして、
被災した時間との整合性が
よくわかるようにしておくと
良いでしょう。
非常事態でも諦めずに労働基準監督署に相談を
災害により、会社にも大きな
被害があって会社の印鑑が
もらえないとか、
診察をしてもらった病院が
一時休業してしまって
先生の証明がもらえないなど
非常事態となってしまって
いる方もいるかもしれません。
諦めることなく、
労働基準監督署に
相談をしましょう!
これまでもそのような状況に
配慮をした取扱いがされて
います。
管轄の労働基準監督署
であれば
管轄内の地域がどういった
被害状況か把握しやすい
はずですから、
必ず力になってくれる
はずですよ!
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月5日掲載-569)
※ 写真はイメージです