■年次有給休暇の義務化は半日単位の有給休暇でもOK
働き方改革法の施行により
年次有給休暇の時季指定義務が
課されます。
年10日以上の年次有給休暇が
付与される場合は、正社員・
パート・アルバイトにかかわらず
対象です。
業界によっては、1日単位は
高い壁だが、半日単位なら
可能性は広がるということも
あるでしょう。
半日単位でも年次有給休暇を
付与したこととなることが
通達で公表されました。
年次有給休暇は1日単位で付与するもの
年次有給休暇は、原則として
1日単位で付与するものと
されています。
一方で半日単位については、
下記のように取扱いが
されています。
「年次有給休暇の取得促進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているが、この取扱いに変更はないものであること」
半日単位の年次有給休暇は、
条件付きではあるものの
満たせば違法ではありません。
そして従業員の希望があれば
半日単位の時季指定も可能
ということを公表しています。
半日単位の時季指定は、
会社が一方的できるものでは
ないことは注意してください。
1日単位と半日単位を検討して、
働きやすい環境の会社に
変化していきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月21日掲載-585)
※ 写真は通達の該当ページです