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■年次有給休暇取得義務の対象となる可能性があるのは週3日以上勤務する労働者

 
働き方改革関連法の施行により
年次有給休暇の時季指定による
付与が義務となりますが、
 
 
 
その対象となる従業員はどこまで
なのかという質問をよくいただき
ます。
 
 
 
まず押さえていただきたいのは、
・管理職だから
・パートだから
・アルバイトだから
というような個別の事情は関係
ありません。
 
 
 
年次有給休暇が10日以上
付与される方が義務の対象

となります。
 
 
 

週3日以上の労働者から義務となる可能性がある

 
労働基準法通りの年次有給休暇の
付与日数でいくと、
週3日以上の労働者から対象と
なる可能性が出てきます。

 
 
 
週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間30時間以上の労働者・・・入社より6ヶ月後に年次有給休暇が付与されれば義務
 
 
 
週所定労働時間30時間未満で週所定労働日数が4日(1年間の所定労働日数が169日から216日)の労働者・・・入社より3年6ヶ月後に年次有給休暇が付与されれば義務
 
 
 
週所定労働時間30時間未満で週所定労働日数が3日(1年間の所定労働日数が121日から168日)の労働者・・・入社より5年6ヶ月後に年次有給休暇が付与されれば義務
 
 
 
それぞれいつからというのは違う
ものの、
週3日以上勤務する場合は対象と
なり得ることを押さえておく

ようにしましょう。
 
 
 

労働基準法に基づく管理監督者も対象者に含む

 
年次有給休暇の取得の義務化は
労働基準法に基づく管理監督者も
対象に含まれます

 
 
 
年次有給休暇のこととは関係
ありませんが、会社で管理監督者と
している人が労働基準法に基づく
管理監督者かどうかという
大きな問題がありますが、
 
 
 
年次有給休暇の付与義務の中には
管理監督者も含まれますので
他の方と同じようにいつ取得を
したか管理するようにしましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月11日掲載-605)
 
※ 写真は付与日数のリーフレットです