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■協会けんぽに関する日本年金機構の健康保険被扶養者認定事務の変更について従業員にこう説明する

 
2018年10月1日から協会けんぽの
被扶養者認定事務が変更となり
良く言えば厳密となったという
ことでしょうが、
 
 
 
実務をされている方は、なかなか
進まないことからやきもきしている
方もいるのではないでしょうか?
 
 
 
変更に対応をしないまま出しても
「不備あり」で返戻されているよう
ですから、

 
 
 
とりあえず出してみようはむしろ
時間を要することになるので
確実に必要書類を整えてから
提出をしましょう。
 
 
 

住民票では足りない場合があることを押さえよう

 
日本年金機構が公表している
リーフレットを流し読みする
だけだと住民票か戸籍があれば
良いように見えます。
 
 
 
住民票は限定されたケースだけ
しか添付書類として有効でない

ということを押さえましょう。
 
 
 
すべての市区町村かどうか
わかりませんが、
多くは戸籍の交付手数料よりも
住民票の交付手数料の方が
安いと考えられ、
 
 
 
書類と取ってくる従業員の感覚も
戸籍は敷居が高く、住民票の方が
手軽ということがあるでしょう。
 
 
 
せっかく住民票を取ってもらっても
使えない書類では意味がありません。
 
 
 
住民票で良いケースは
(1)被保険者(社会保険に加入している従業員さん本人)が住民票の世帯主となっていること
(2)被扶養者(扶養認定を受けようとしている方)が実態として同居をしていて、住民票においても同一の世帯とされていること
(3)続柄を確認するため続柄を省略しないこと

この3つの要件を満たすことが必須です。
 
 
 
これに加えてマイナンバーを住民票に
載せるかどうかは、会社のルールと
認定のケースにより判断をすると
良いでしょう。
 
 
 

戸籍の場合には個人情報への配慮を

 
住民票では添付書類として
足りない場合は、
戸籍を取ることになりますが、
 
 
 
中には戸籍を見られたくない
という従業員もいるはず
です。
 
 
 
被扶養者の認定事務に関係のない
事項には触れることなく、
気持ちに配慮をした届出をして
あげると良いでしょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月17日掲載-611)
 
※ 写真はイメージです