■健康保険・厚生年金に関する賞与に係る報酬の取扱いが明確化へ前進
賞与が年2回のみの支給であって
給与も賃金規程等で毎月支給される
ことが明確に決まっている会社は
今日のブログは関係ありません。
歩合給が数ヶ月に1回支払われる
という会社や、賞与が多い時は
年間で4回以上あるという
会社は、自社の状態がどうなるか
確認をしておく必要があるものです。
健康保険・厚生年金に届出を出す際に
・給与
・賞与
どちらにあたるのだろう??と悩む
ことがあると思います。
日本年金機構に確認をしても
わかったような、わからないような
ということもあるでしょう。
こういう声が上がっての今回の
明確化だと思いますが、
2019年1月4日より適用されます
ので押さえておきましょう。
公表された資料は日本年金機構の
ホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html
同一の性質を有すると認められものごとに判別する
各社が賃金制度を工夫して様々な
支給方法を考えたときに、
毎月支給されるもの・数ヶ月に1回
支給されるもの、賞与の時に支給
されるものとあるでしょう。
その手当が賃金規程等や賃金台帳で
どのように取り扱われるかによって
・通常の報酬
・賞与
・賞与に係る報酬
と分けていくとしています。
よって会社の支給のルールも
曖昧になっていると、
社会保険の取扱いも曖昧に
なってしまうことから、
いつ・どのような要件をもとに
どのような形で支給されるのかを
はっきりさせておく必要があります。
これまで取扱いを踏襲していると
後から遡及をして訂正を求められる
ことも考えられますから
わからない時は賃金規程などの規程と
賃金台帳を管轄の年金事務所に
持ち込んで相談をすると良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年10月29日掲載-623)
※ 写真は新旧対照表です