■愛知県の特定最低賃金について答申の内容を公表~平成30年12月16日より~
まだ確定した訳ではありません
のでご注意ください。
今後、手続きを経て確定の
運びとなります。
地域別最低賃金が27円の
引き上げに対して、
特定最低賃金は16円から18円の
引上額となっています。
ほぼ例年通りの引上額です。
発効日(予定)は・・・
発効日(予定)は、平成30年12月16日です。
特定最低賃金は地域別最低賃金よりも強い
愛知県の地域別最低賃金は
平成30年10月1日より
898円ですが、
特定最低賃金の対象として
指定されている業種の方は
どちらが優先されるのかという
問題にあたります。
特定最低賃金に指定されて
いる業種は、
特定最低賃金が適用されます
地域別最低賃金を守っている
だけでは、違反となるので
ご注意ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月4日掲載-629)
※ 写真はリーフレットの2ページ目です
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00128:愛知労働局)
5業種の特定最低賃金改正決定について(答申)(平成30年10月30日公表)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000327608.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。