■なぜ従業員が着替えに対する未払賃金を会社に請求する事案が増えているのか?
今年に入って着替えの時間に
対して給与(もしくは残業代)が
支払われていないという
従業員から支払請求をされた
会社からの相談が増えて
きました。
もともとから着替えの時間が
労働時間にあたるのかどうかは
議論のあったところで、
どちらか一律に決まっていれば
良いのですが、一律ではない
ことが
「自分の場合はどうだろう?」
というはっきりさせたい従業員の
不満が請求という形で出ている
とも言えるでしょう。
その数が増えていることには
要因がはっきりしていると
考えています。
要因は「ガイドラインの公表」
平成29年1月20日に
「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に
関するガイドライン」が
公表されました。
その中で
使用者の指示により、就業を命じられた
業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた
所定の服装への着替え等)は労働時間
と書いてあるため、
この記載を見てすべての着替えが
労働時間であると勘違いをして
会社に請求をしたり、
労働基準監督署に相談したりと
いうことが増えています。
会社としてはガイドラインに
こういった事項が記載されて
いることを認識し、
自社の着替えに対するルールや
時間の取扱いを再検討する
ことが必要です。
従業員から指摘や請求があったとき
「会社の着替えに対する判断はこうです」
と従業員を納得させる回答がトラブル
回避のポイントです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年11月23日掲載-648)
※ 写真はイメージです