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■協会けんぽが2019年1月よりはり、きゅう等の施術にかかる療養費について支払方法を変更

 
協会けんぽが2019年1月より
はり、きゅう、マッサージの
施術に関する療養費(治療費の
健康保険負担分)の支払方法を
変更することを公表しました。
 
 
 
これまで原則として10割負担を
先行して行わなくてはいけなかった
ものが
 
 
 
一定の手続きを踏むことで
一部負担金のみ窓口で支払う
だけでよくなります。
 
 
 
とはいってもはり、きゅうを
健康保険の適用とすることが
できる範囲は狭い
ので
押さえておきましょう。
 
 
 

対象となる傷病が限られている

 
はり、きゅうの対象となる
傷病は限定されています。
 
 
 
•神経痛
•リウマチ
•五十肩
•頸腕症候群
•腰痛症
•頚椎捻挫後遺症
などが対象となります。
 
 
 

医療機関から薬を処方された場合は、はり・きゅうは健康保険の対象外となる

 
はり・きゅうの施術について
健康保険による給付を受ける
ことができるのは、
 
 
 
医師による適当な治療手段が
ない場合のみです。

 
 
 
医師から薬やシップを処方された
場合も、治療行為となることから、
はり・きゅうの施術は健康保険の
対象とならなくなるので注意が必要です。
 
 
 
その他、定期的に医師の同意が
必要など注意事項が盛りだくさん
なので事前に確認をしておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月12日掲載-667)
 
※ 写真はリーフレットです