■労災保険特別加入の給付基礎日額はいくらを選択するのが良いのか【労働保険事務組合:愛知県】
労働保険事務組合に委託を
希望する動機のひとつに
労災保険の特別加入を
適用したいからという
ことがありますが、
いざ加入手続きをしようと
すると、その補償内容につながる
給付基礎日額をいくらにしようか
迷ってご相談をいただくことが
あります。
困ったなら特別加入をする方の
年収に沿った給付基礎日額に
しましょう。
労災保険制度の趣旨にあった
ものと言えます。
考え方は年収を365で割った
もので加入が可能な給付基礎日額
に近いものにしておくと良いでしょう。
(例:年収が730万円の場合)
7,300,000円÷365日=20,000円/日
給付基礎日額20,000円が適切
ということになります。
愛知県では6,000円以上であれば証明する書面などは不要
適切な選択方法は上記の通り
ですが、
愛知県では給付基礎日額が
6,000円以上であれば、
収入を証明する書面などは
不要とされているので
実務的には6,000円から
加入が可能となります。
給付基礎日額が低くなれば
保険料は安くなるので
保険料重視の方は6,000円
が良いかもしれません。
これに付随して保険料が安い
ということは、
補償が低いということなので
保険料と補償のバランスを
考えるようにしましょう。
特別加入には障害・遺族の給付をあることも考えて
特別加入の手続きをする際に
自身が重大な障害や死亡を
するところまで考えている
方は少ない印象があります。
もちろん事故がないことに
越したことはないので
安全第一で仕事をして
いただきたいのですが、
現実には障害に至る労働災害や
死亡に至る労働災害は発生
しています。
特別加入者に関する障害や
遺族の給付は、
給付基礎日額をもとに給付
されるため、
万が一のときにどれだけが
必要かということを意識して
考えましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月22日掲載-708)
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