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■待遇差の理由が「パートだから」は不可~均衡待遇と均衡待遇を押さえて説明の準備を~

 
同一労働同一賃金について
規定した改正法が施行されると
 
 
 
待遇差に関する従業員からの
質問が増える
と予測されますが
 
 
 
それまでには明確な回答が
できるように準備をしておく

ことが会社に求められます。
 
 
 
均衡待遇と均等待遇という
似て非なるものが出てきますが、
 
 
 
どちらも気にしなくてはいけない
ものであることを認識しつつ
 
 
 
多くの会社は均衡待遇を分析
検証する必要が出てくる

のではないでしょうか?
 
 
 

均衡待遇は「違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要がある」ということ

 
均衡待遇は「違いに応じた範囲内で
待遇を決定する必要がある」ことを
いいます。
 
 
 
何の違いかとなると
(1)職務内容
(2)職務内容・配置の変更の範囲
(3)その他の事情
この3つの違いです。
 
 
 
どの程度の違いで均衡待遇が
できているかというところを
検証していくことになりますが、
 
 
 
待遇差がある従業員が理由を
聞いて納得するレベル

答えのひとつと言えるでしょう。
 
 
 

均等待遇は「同じ場合は待遇についても同じにする」ということ

 
均等待遇は「同じ場合は待遇に
ついても同じにする」ことを
いいます。
 
 
 
何が同じかとなると
(1)職務内容
(2)職務内容・配置の変更の範囲
この2つが「同じ」かです。
 
 
 
何とか絞り出して同じではない
ところを探すというような
苦し紛れの対応は
 
 
 
後々大きなリスクになる
と考えましょう。
 
 
 
自社の待遇を厳しい目線で
検証することが必要です。
 
 

本日のブログのポイント
■従業員から「均衡待遇」と「均等待遇」に関する待遇差について質問があったときは明確に答えられるように準備しておこう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月27日掲載-713)
 
※ 写真はイメージです