052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■元方事業は「作業間の連絡および調整」について必要な措置を講じなければならない立場です

 
元方事業者が下請け業者間の
作業の連絡および調整を
行わなかったとして
 
 
 
元方事業者の会社および
同社の現場代理人を
労働基準監督署が書類送検
したことを公表しました。
 
 
 
業務に追われる中でちょっと
した隙ができたときに
結果として事故が起こって
しまうと今回の事案のように
書類送検ということになります。
 
 
 
いかに忙しい中で法令に
定められた事項をそつなく
行っていくか各担当者に
とって自身との闘いですね。
 
 
 

作業間の連絡および調整は労働安全衛生法第30条に定められている

 
元方事業者が行う措置として
求められている
「作業間の連絡及び調整を行うこと」
は労働安全衛生法第30条に
定められています

 
 
 
進行の遅れとか資材の搬入など
思わぬところでズレが生じて
本来は調整ができていた事項が
白紙になることもあるでしょう。
 
 
 
元方事業者は常にこれらの
対応に苦慮を迫られるという
ことになります。
 
 
 
大きな事故が発生してからでは
悔やみきれません。
 
 
 
日々の調整と連絡が事故防止と
働く皆さんの快適な環境を
達成させる
と考えて
 
 
 
安全第一に寄与をして
いきましょう!
 
 

本日のブログのポイント
■特定元方事業者は「作業間の連絡及び調整」をしなければなりません

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月10日掲載-727)
 
※ 写真はイメージです