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■労災の休業補償の手続きで残業代の支払いについて不備の指摘を受けることがある

 
残業代の支払いについて
適正にできていないと
あらゆるところに影響が
出てきます。
 
 
 
労災保険の休業(補償)給付の
請求もそのひとつであり
 
 
 
請求事務の際に出勤簿と
賃金台帳を添付しますので
残業代の支払いの不適切な点が
指摘されることがある
のです。
 
 
 
残業代の支払いが必要と考えられる
のにされていない場合や、
単価がおかしい場合は
適正な給付基礎日額が算定
できない
のですね。
 
 
 

改めて文書で通知がされている

 
都道府県労働局長に対して
出された
 
 
 
労災補償業務の運営に当たって
留意すべき事項について
(労災発0219第1号平成31年2月19日)
という書面で
 
 
 
給付基礎日額の算定に当たっての
留意点ということで
周知がされています。
 
 
 
労働時間制度について疑義が生じる
場合には、適宜、監督部署に協議

となっており
 
 
 
監督部署の登場ということも
あることがわかりますね。
 
 
 

不備があるときは遡及して支払いをしよう

 
不備があるから労災保険の
休業補償が出ないという
ことではありません。
 
 
 
不備がある点を改善して
支払いが不足している場合は
遡及して支払う
ことでクリア
できる問題です。
 
 
 
休業補償の対象者だけでなく
全体で同じ不備がある
ときには、
 
 
 
不備がある人すべてに遡及の
対応をしておくと
監督部署から指摘があった
ときにも安心して対応が
できるでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■残業代の未払いや支払単価の不備は労災の休業補償にも影響があります

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月21日掲載-738)
 
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