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■36協定の形式的な作成は無意味~無効と判断して労働基準監督署が書類送検~

 
とりあえず形式的なものだけ
出しておこうという36協定は
まったく意味がありません。
 
 
 
意味がないということが表に
なっていないだけ
です。
 
 
 
従業員の過半数を代表する者との
締結が必要な36協定を
 
 
 
従業員の過半数を代表する者では
ない者と締結をしていたとして
労働基準監督署が無効と判断し
残業をさせていたことについて
労働基準法違反で書類送検
をした
事案の公表がありました。
 
 
 

適正な手続きは段階を踏んで行われている

 
36協定の控えだを見ていると
何となく労働基準監督署の
受付印があれば
 
 
 
それで良いのではないかと
考えてしまう気持ちも
わからないことはありません。
 
 
 
でもそのような36協定も
ひとつずつ段階を踏んで
控えに受付印があるに
至っています。
 
 
 
(1)従業員代表【管理監督職にあたる者は不可】を選任(立候補を募ることがお勧め)
(2)立候補をした者を従業員代表として信任するか確認をする(口頭でも良いが証拠を残したい場合は書面確認がお勧め)
(3)協定書の内容を従業員に周知
(4)従業員代表と協定を締結する
(5)労働基準監督署に届出(協定の期間の初日よりも前に)
 
 
 
これだけの作業を漏れなく
正確に行わなくては
なりません。
 
 
 

不安な場合は労働基準監督署に事前に見てもらうことが良い

 
自社の作成している36協定が
適正な手続きを踏んでいるとして
有効かどうか
 
 
 
不安なら事前に労働基準監督署に
相談に行ってみてもらう
と良いでしょう。
 
 
 
相談にいくと状況を確認しながら
内容に不備がないかも見てくれます。
 
 
 
仕事が忙しくてなかなか動きが
取れないのであれば、
中部労務管理センターが適正な
手続きのお手伝いをいたします
のでご相談ください。
 
 

本日のブログのポイント
■36協定は適正な手続きを経て事前に労働基準監督署に届出をしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月26日掲載-743)
 
※ 写真はイメージです