■36協定の形式的な作成は無意味~無効と判断して労働基準監督署が書類送検~
とりあえず形式的なものだけ
出しておこうという36協定は
まったく意味がありません。
意味がないということが表に
なっていないだけです。
従業員の過半数を代表する者との
締結が必要な36協定を
従業員の過半数を代表する者では
ない者と締結をしていたとして
労働基準監督署が無効と判断し
残業をさせていたことについて
労働基準法違反で書類送検をした
事案の公表がありました。
適正な手続きは段階を踏んで行われている
36協定の控えだを見ていると
何となく労働基準監督署の
受付印があれば
それで良いのではないかと
考えてしまう気持ちも
わからないことはありません。
でもそのような36協定も
ひとつずつ段階を踏んで
控えに受付印があるに
至っています。
(1)従業員代表【管理監督職にあたる者は不可】を選任(立候補を募ることがお勧め)
(2)立候補をした者を従業員代表として信任するか確認をする(口頭でも良いが証拠を残したい場合は書面確認がお勧め)
(3)協定書の内容を従業員に周知
(4)従業員代表と協定を締結する
(5)労働基準監督署に届出(協定の期間の初日よりも前に)
これだけの作業を漏れなく
正確に行わなくては
なりません。
不安な場合は労働基準監督署に事前に見てもらうことが良い
自社の作成している36協定が
適正な手続きを踏んでいるとして
有効かどうか
不安なら事前に労働基準監督署に
相談に行ってみてもらうと良いでしょう。
相談にいくと状況を確認しながら
内容に不備がないかも見てくれます。
仕事が忙しくてなかなか動きが
取れないのであれば、
中部労務管理センターが適正な
手続きのお手伝いをいたします
のでご相談ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年2月26日掲載-743)
※ 写真はイメージです