■1時間残業をした日の翌日に1時間早退させれば残業代を支払わなくて良いか
残業を削減するために忙しい日に
残業をしたらその分を別の日に
早退するということがあるかも
しれません。
しかし単純に1時間と1時間を
相殺することについて
残業に対する割増賃金を支給するか
しないかは
1日の労働時間が8時間を超えるか
どうかで変わることになります。
1日の労働時間が8時間を超えなければ割増賃金の支給は不要
上記の【表:1】をご覧いただくと
月曜日から金曜日まですべてが
7時間の予定だったものが
水曜日に1時間残業をして
木曜日に1時間早退をしています。
水曜日が8時間勤務となり、
代わりに木曜日が6時間勤務と
なって、週の合計35時間は
変わりません。
結論として、
1日の労働時間が8時間を
超えないため割増賃金の
支給は不要です。
いずれも同じ給与となることが
【表:1】の上段・下段をご覧
いただくとわかります。
1日の労働時間が8時間を超えたら割増賃金の支給が必要
上記の【表:2】をご覧いただくと
月曜日から金曜日まですべてが
8時間の予定だったものが
水曜日に1時間残業をして
木曜日に1時間早退をしています。
水曜日が9時間勤務となり、
代わりに木曜日が7時間勤務と
なって、週の合計40時間は
変わりません。
ところが【表:1】のケースとは
異なり、水曜日が8時間を超えて
いることから割増賃金の支給が
必要となります。
■水曜日の給与
(8時間まで)
1,000円×8時間=8,000円
(8時間から9時間の1時間)
1,000円×1.25(割増賃金)×1時間=1,250円
8,000円+1,250円=9,250円
■木曜日の給与
(7時間)
1,000円×7時間=7,000円
■水曜日・木曜日の給与合計
働いている時間は16時間でも
9,250円+7,000円16,250円が必要となります。
会社が一方的に早く帰すことは問題あり
残業をしたからある日の勤務に
突然早く帰らせるということを
一方的に命令することは
やめておきましょう。
場合によっては安全衛生の観点から
有効な施策と言える場合が
ありますが、
従業員が働く事を望んでいたときに
その支払いについてトラブルと
なることがあります。
従業員が望んで早退する場合に
ついては、問題ありません。
残業規制のことに頭がいって
しまい、時間数だけの調整と
ならないように注意しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月16日掲載-761)
※ 写真はイメージです