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■1時間残業をした日の翌日に1時間早退させれば残業代を支払わなくて良いか

 
残業を削減するために忙しい日に
残業をしたらその分を別の日に
早退するということがあるかも
しれません。
 
 
 
しかし単純に1時間と1時間を
相殺することについて
残業に対する割増賃金を支給するか
しないかは
 
 
 
1日の労働時間が8時間を超えるか
どうかで変わる
ことになります。
 
 
 

1日の労働時間が8時間を超えなければ割増賃金の支給は不要

 

上記の【表:1】をご覧いただくと
月曜日から金曜日まですべてが
7時間の予定だったものが
 
 
 
水曜日に1時間残業をして
木曜日に1時間早退をしています。
 
 
 
水曜日が8時間勤務となり、
代わりに木曜日が6時間勤務と
なって、週の合計35時間は
変わりません。
 
 
 
結論として、
1日の労働時間が8時間を
超えないため割増賃金の
支給は不要
です。
 
 
 
いずれも同じ給与となることが
【表:1】の上段・下段をご覧
いただくとわかります。
 
 
 

1日の労働時間が8時間を超えたら割増賃金の支給が必要

 
上記の【表:2】をご覧いただくと
月曜日から金曜日まですべてが
8時間の予定だったものが
 
 
 
水曜日に1時間残業をして
木曜日に1時間早退をしています。
 
 
 
水曜日が9時間勤務となり、
代わりに木曜日が7時間勤務と
なって、週の合計40時間は
変わりません。
 
 
 
ところが【表:1】のケースとは
異なり、水曜日が8時間を超えて
いることから割増賃金の支給が
必要
となります。
 
 
 
■水曜日の給与
(8時間まで)
1,000円×8時間=8,000円
(8時間から9時間の1時間)
1,000円×1.25(割増賃金)×1時間=1,250円
8,000円+1,250円=9,250円
 
 
 
■木曜日の給与
(7時間)
1,000円×7時間=7,000円
■水曜日・木曜日の給与合計
働いている時間は16時間でも
9,250円+7,000円16,250円が必要となります。
 
 
 

会社が一方的に早く帰すことは問題あり

 
残業をしたからある日の勤務に
突然早く帰らせるということを
一方的に命令することは
やめておきましょう。
 
 
 
場合によっては安全衛生の観点から
有効な施策と言える場合が
ありますが、
 
 
 
従業員が働く事を望んでいたときに
その支払いについてトラブルと
なることがあります。
 
 
 
従業員が望んで早退する場合に
ついては、問題ありません。
 
 
 
残業規制のことに頭がいって
しまい、時間数だけの調整と
ならないように注意しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■1日8時間1週40時間を超えた場合は変形労働時間制など例外を適用しない限り割増賃金の支給が必要です

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月16日掲載-761)
 
※ 写真はイメージです