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■日本年金機構が行う社会保険適用関係の調査はどこが重点ポイントとして行われるか~月額変更届(随時改定)に関する調査編~

 
社会保険の調査に関する連続ブログ
第4段は、月額変更届(随時改定)に
ついてです。
 
 
 
社会保険の調査にあたったことを
きっかけに弊所にご相談をいただく
ケースがありますが、
 
 
 
事前にチェックをしてみると
この月額変更(随時改定)ができて
いないということが見受けられます。
 
 
 
固定的な給与の額が変更となった月を
起算として3ヵ月の給与を確認し、
等級の変更が必要かどうかを確認する
ことが苦手という気持ちはよくわかります。
 
 
 
年金事務所もこのあたりをわかっての
ことかは断言できませんが、
かける時間は調査ごとで異なるものの
等級に大きな差がある人を調査で
確認する
ことが通常です。
 
 
 

等級で見て「2等級以上」がチェックの対象

 
月額変更(随時改定)の要件が
2等級以上の差ということが
あるため
 
 
 
年金事務所が調査で確認する際も
2等級以上の差があると見受けられる
人たちをピックアップ
して
 
 
 
固定的な給与の変更がないかを
遡って見ていくことが一般的な
方法です。
 
 
 
月額変更(随時改定)は漏れがあると
従業員から保険料を一気に徴収する
ことが難しいなどの状況を招くため、
 
 
 
会社の中でルーティーンのひとつと
しておくと良いでしょう。
 
 
 

添付資料の省略とともに示されたのは「調査で確認する」ということ

 
月額変更届(随時改定)について、
改定年月の初日(1日)が、届書の
受付年月日から60日以上遡る場合や
 
 
 
改定後の標準報酬月額が、従前の
標準報酬月額から5等級以上
引き下がる場合は
 
 
 
追加の書類が必要とされていましたが、
平成31年4月26日に省略に関する
情報が日本年金機構より公表されました。
 
 
 
それと同時に公表された情報が
「今後は、事業所調査実施時に
確認を行わせていただくため、
届出時の添付が不要となりました

というものです。
 
 
 
見ないということではなく、
「調査の時に見ますよ」と
いうことですから
 
 
 
現段階では断定できませんが、
従前の制度であれば資料が必要な
状況となった場合には、調査に
当たりやすいと考えることも
できるので認識をしておくと
良いでしょう。
 
 
 
その他のポイントに関する記事はコチラ
(算定基礎届に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3980
(役員に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3975
(未加入者に関する調査編)
http://chuburoumu.com/archives/3972
 
 

本日のブログのポイント
■算定基礎届の時期に大幅に等級の変更があった方については、月額変更(随時改定)に該当していないか賃金台帳を遡って確認しておきましょう。

 
 
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