■従業員が未払い残業の支払いを求めて裁判所に提訴する場合「付加金」が加算されて請求される
従業員が会社に対して
未払い残業代があるとして
支払いを求めて提訴した
事案の報道がありました。
請求した未払い残業代260万円
付加金として100万円
を請求しています。
労働基準監督署の指導の段階では
付加金が加算されることは
ありませんが、
裁判所に提訴ということになると
本来の残業代の支払いだけでは
すまないということになります。
付加金の支払いは労働基準法に定められている
付加金の支払いについては
労働基準法第114条に
定められています。
裁判所は、第20条、第26条
もしくは第37条の規定に違反した
使用者または第39条第9項の規定による
賃金を支払わなかった使用者に対して、
労働者の請求により、これらの規定により
使用者が支払わなければならない金額に
ついての未払金のほか、
これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内に
しなければならない。
と書かれています。
よって未払い残業代の支払いを
求めて提訴するときは、
付加金の請求がくることを前提に
するくらいにしておかなくては
いけません。
労働基準監督署の指導に基づいて
支払うこととは違うというわけです。
一時的に未払いの状態があっても全額の支払いが完了していれば付加金の請求はできない
一時的に労働基準法違反があって
未払いの残業があったとしても
全額の支払いをして労働基準法違反の
状態が解消していると
裁判所は付加金の支払いを命じる
ことができないと判断されています。
つまり
支払いを求めて提訴される前に
支払いをすることが
本来支払うべき未払い残業代を
超える支払いとなることを避ける
ためのひとつの方法です。
売り言葉に買い言葉で複雑化を
することがないように冷静な
判断をしていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月22日掲載-828)
※ 写真はイメージです