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■36協定の有効期間は1年にすることが望ましい~一方で対象期間は1年間に限定されるもの~

 
36協定における対象期間とは、
労働時間を延長し、または休日に
労働させることができる期間
を言います。
 
 
 
この対象期間はどのような長さでも
良いかということになりますが、
 
 
 
選択の余地なく
1年間に限る
ものとされています。
 
 
 

有効期間は最も短い場合でも原則1年

 

厚生労働省が公表している
36協定の新様式の右上欄に
記載する「有効期間」とは
 
 
 
その36協定が効力を有する
期間をいいます。
 
 
 
有効期間にも設定のルールがあり
対象期間が1年間に限定されているという理由から
有効期間は最も短い場合でも原則として1年

とされています。
 
 
 
よって何らかの理由で有効期間に
こだわらなくてはならない
事情がある場合を除いて
 
 
 
有効期間は1年間としておく
ことが良いでしょう。
 
 
 

1年を超える有効期間を定めた場合は1年ごとに区分した各期間

 
何らかの事情があって有効期間に
ついて1年を超えるものとした
場合には、
 
 
 
対象期間は1年に限ることから
その有効期間の範囲内で
対象期間の起算日から1年ごとに
区分した各期間とされています。
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36協定をはじめとする労使協定は
従業員との約束ですから
不具合が生じないように協議を
して締結していきましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■有効期間は対象期間と同様に1年間にしておくことが実務面でお勧めです

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月8日掲載-845)
 
※ 写真はイメージです