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■労働組合から会社が管理する施設や会議室の貸与を求められた時は回答への対応にはここに注意しよう

 
労働組合が会社の管理する
施設や会議室の貸与を求めた
ことに対して
 
 
 
会社が合理的な理由なく
拒否したことは不当労働行為

労働委員会が判断したことが
報道されました。
 
 
 
労働組合に応じなければいけない
義務があるわけではありませんが、
 
 
 
労働組合によっては定期的に
求めてくることもあるでしょう。
 
 
 
加えて拒否なら労働委員会に
申立てをするという発言が
でることもあるかもしれません。
 
 
 
今回の報道の件をふまえて
門前払いは避けた方が良い
ということがわかります。
 
 
 

労働委員会が不誠実と考えた点は・・・

 
報道には労働委員会が不誠実と
考えた根拠が書かれており
 
 
 
(1)持ち帰って検討することなく拒否した
(2)拒否した具体的事情を何ら説明していない
 
 
 
これにより誠実な対応を求める
命令書を出しています。
 
 
 
会社が管理する施設や会議室の貸与を
していないこと自体が不誠実と
判断しているわけではない
ため、
 
 
 
ここは押さえておく必要があります。
 
 

本日のブログのポイント
■労働組合から会社が管理する施設や会議室の貸与を求められた時は、検討を誠実に行い、具体的な事情を説明するようにしましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月11日掲載-848)
 
※ 写真はイメージです