■新卒採用の面接で「住宅手当の支給を検討してほしい」と言われたときはどのように検討をしていくか
新卒の採用面接をしていると
住宅手当の支給について
質問や要望が出てくるようです。
住宅手当の支給をすでにしている
会社には手当の増額であったり、
制度がない会社には制度創設の
要望があったとお聞きします。
採用が困難になりつつある時代に
住宅手当の増額や創設は採用に
一役買うことは間違いないと言えるでしょう。
しかし、勢いで決めてしまうと
後から廃止することは簡単には
できないため
採用に良い効果をもたらすと
ともに、
会社にとって過度な負担と
ならないラインを模索する必要が
あります。
どの時期に手厚く住宅手当を出すか検討しよう
新卒採用の応募者の中には
「就職とともに一人暮らしをしたい」
と考えている人がいます。
その要望に応えつつ、会社が
在籍する限りはずっと住宅手当を
支給する考えではないとするならば、
一般的には給与額が低い入社後
7年間とか5年間に限定して
住宅手当を支給するという方法も
あるでしょう。
期間限定の弱点は、
住宅手当の支給対象期間が
終わったら退職してしまう
という点です。
住宅手当の支給対象期間中に
この会社で働きたいと思う
働きがいを感じさせることが
同時に課せられるミッションとなります。
残業手当の単価算出に含む住宅手当とするかどうか検討を
「住宅手当」という名称だから
残業単価の算出をする際に
基礎となる賃金に含まないという
わけではありません。
■割増賃金の基礎となる住宅手当
■割増賃金の基礎としなくても良い住宅手当
「住宅手当」という名称でも
2種類があることを押さえましょう。
上記のリーフレットに記載のように
割増賃金の基礎としなくても
良い住宅手当にしたい場合は、
住宅に要する費用に応じて
算定される住宅手当とする
ようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月16日掲載-853)
※ 写真はイメージです