■子どもに対する「家族手当」はいつまで支給することとするか~規定の仕方に要注意~
家族手当の支給要件を決める時や
変更を検討するときには
「いつまで支給するか」が
ポイントのひとつです。
この「いつまで」を曖昧な表現で
規定していると会社の考えとは
合わないのに規定の上では支給を
しなくてはならないという事態に
陥ることがあります。
「学生」「大学生」などの表記はやめておこう
「大学生までの子どもに対して○円支給」
と書いてあると
・留年しても大学生である限り支給が必要
・学び直すために大学に通学するような場合も支給が必要
・専門学校や予備校は対象となるか?などの問題
会社の考えと合致すれば良いのですが
合わないと簡単には変更ができないため
慎重な検討が必要になります。
平等にするなら年齢による制限を設けよう
従業員間で差が出ないように
するためには年齢による
制限を設けることが良いでしょう。
留年や浪人などを加味しないならば
高校卒業まで支給したいなら
「18歳の誕生日を迎えた次の3月まで」
大学卒業まで支給したいなら
「22歳の誕生日を迎えた次の3月まで」
といような制限を設けます。
扶養の要件を加えるなら所得税法上か健康保険法上か
家族手当の支給要件として
「所得税法上の扶養親族」
「健康保険法上の被扶養者」
などを加えることが多いです。
どちらが会社の考えに近いか
ということで決めれば良いのですが
それぞれメリット・デメリットが
あるため
いまの従業員においてはどうなるか
シミュレーションをしてから
決めていくと良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年6月17日掲載-854)
※ 写真はイメージです