■労災の保険給付の決定とともに残業の未払いを労働基準監督署が指摘をする場合があります
長時間労働が原因として
自殺をした事案の労災認定を
する報道が続いていますね。
筆者は意味のある仕事ならば
長時間労働になっても成長を
促すことがあると考えているため
長時間労働をしたい労働者は
選択してできるようになると
良いのになと考えていますが、
こういうニュースが続いて
しまうと自分の考えが
間違っているのかもしれないと
考えてしまいます。
亡くなられた方のご冥福を
お祈りいたします。
今日のブログは報道の中で記載
されている一文だけをピックアップ
します。
それは
労基署は1日あたり4千円超に
のぼる残業代の未払いも
指摘しているというです。
労災として認定するとともに
通常は労災と監督は課が違いますが、
出勤簿や賃金台帳を見ると
未払いがあると労災課で把握した
ということでしょう。
平均賃金の算定に影響がある
労災保険からの給付にあたり
平均賃金を根拠として給付額が
決定するものがあります。
未払い残業代があるとすると
状況によっては
給付額が大幅に変わるということも
考えられます。
報道の事案のように1日4,000円と
いう金額は影響が大きいと考え、
同時に指摘をしたのでしょう。
未払い残業代が発覚するのは
労働者からの指摘や
労働基準監督署の調査だけでは
ないということです。
そして給付額に影響があるので
あれば被災労働者も正しく
支払ってほしいと考えますので
未払いがあったということに
ついてトラブルになります。
そしてそれが全従業員に
波及していくという流れが出てきます。
いかに日常の労務管理が
矛盾なく行われているか
問われる機会でもありますので
後から発覚することがないよう
整備をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年7月5日掲載-872)
※ イラストはイメージです