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■賭け事をして従業員間で金銭の授受を行っていたときは厳しい対応をすることが適切

 
賭け事をして後輩にお金を
支払わせたとして
消防士が懲戒免職をされた
事案の報道がありました。
 
 
 
ちょっとくらいいいではないか?
という考えを持つ方もいるのでは
ないかと思いますが、
 
 
 
賭博罪が成立することをして
いれば犯罪をしたということ

ですから
 
 
 
職員を懲戒免職としたことは
使用者として厳しい姿勢を
見せたということでしょう。
 
 
 
民間企業でも同じことで
ゴルフや麻雀、カードゲームや
スポーツを対象としたものなど
 
 
 
会社の知らないところで
従業員間で行われているという
ことがあるかもしれません。
 
 
 

「犯罪を許すのか?」というストレートな質問が会社に飛んでくる

 
賭け事をすることについて
会社全体が許容する雰囲気が
根付いていると
 
 
 
感覚が鈍くなってしまう
ことがあるかもしれません。
 
 
 
どう対応をしていくかと
考えたときに
「賭博罪という犯罪を許すのか?」
という質問が会社に飛んできた時に
 
 
 
胸を張って責任のある発言を
できるようにしておくことが
大切ではないでしょうか?
 
 
 

就業規則にて禁止にしておくこと

 
どうすると賭博となるのかを
知らないという従業員も
いるかもしれません。
 
 
 
知らなかったから許される
ということではないことから
 
 
 
過去に従業員が賭け事を
していたということが
あるならば
 
 
 
就業規則にて少なくとも
禁止事項として規定し、
処分も含めて記載をすると
良いでしょう。
 
 
 
その次のステップが教育と
いうことになります。
犯罪は許されることではないという
会社の姿勢が場を引き締めることから
積極的に示すようにしましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■それくらいと言ってしまうと賭ける金額が上がっていったり、関与する従業員が広がってしまいます。社会的な視点で見て違法となるものは許さないという姿勢が適切です。

 
 
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※ 写真はイメージです