■宿直だから労働時間とせず給与を支払わないことができる時間が必ずあるということではない
宿直勤務の職員に対して
仮眠時間を労働時間とせず
給与を支払っていなかったとして
呉市役所が労働基準監督署から
指導を受け、過去2年に遡って
支払いをすることが報道されました。
普段から難解な法律や条令に
携わっている公務員の皆さんでも
勘違いをしてしまう労働時間に
関する取扱いの落とし穴です。
民間企業でも襟を正して客観的な
視点で検証をしなくてはいけません。
宿直勤務をしている従業員が
いる会社において、
休憩時間を除いて給与を支払って
いない時間分がないか?をです。
「仮眠時間=すべてのケースが労働時間としなくて良い」
仮眠時間のすべてが労働時間とせず
給与の支払いが必要ないという
ことではありません。
半分は寝ているのだからと
イメージが先行して対応が
できていない会社もあるでしょう。
脇が甘い状態の運用を
労働基準監督署に指摘されると
遡及支払額が多額になるため
そもそもの運用に問題がないかを
自主的に見直す必要があります。
呉市は退職者にも支払いを行った
労働基準監督署から未払い賃金の
指摘を受けたときには、
退職した元従業員にも未払いがあれば
遡及して支払うべきものです。
この事務に関する負担だけでも
相当なものですから
自主的な改善が望ましい理由が
ここにもあります。
本日のブログのポイント
■宿直=仮眠時間は労働時間ではないということではありません。自社の宿直の状況がどうなっているか客観的に判断をしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月27日掲載-956)
※ 写真はイメージです