■お客様の個人情報を一方的に自身のために利用してしまうケースに対策を!
区役所の職員が手続きにきた
区民の携帯電話番号を利用し
個人的に連絡を取ったとして
処分された事案の報道がありました。
民間企業でも同じようなことが
起こり得る事案であり
特に個人情報を現実に得ながら
業務を進めている業種においては
就業規則の規定と教育は必須のものです。
従業員の一方的な
「連絡を取りたい」という感情が
個人情報の不正利用という事態を
招くため、
個人的な感情の暴走をいかに
防ぐかが課題となります。
禁止事項と懲戒処分に盛り込んでおく
記載の方法はいろいろありますが、
誰がみてもわかりやすくするためには
ストレートにわかりやすく記載をする
ことが良いでしょう。
個人的な感情の暴走については
実際に社会で起こってしまった
事案などを使って
一方的な感情を制御できるように
会社が厳しい姿勢で処分等を行う
ことを教育の場で示しておくことが
良いでしょう。
本日のブログのポイント
■従業員の一方的な感情だけで個人情報を利用してしまうことを防止しなくてはならないため、一般社会で起こった報道された事案などを交えて研修を行うなど教育を続けることが効果的です。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年9月30日掲載-959)
※ 写真はイメージです