■長時間労働等の状況を改善しないことは人格的利益の侵害~地方裁判所が判断を示す~
会社は控訴の方針を示して
いるようなので控訴審に
注目をしたいところですが、
長時間労働に対して
未払い賃金と慰謝料を
会社に求めた訴訟において
長崎地裁大村支部が
未払い賃金の支払いに加えて
慰謝料の支払いを命じたことが
報道されました。
未払い賃金については
同様の裁判でも使用者に対して
支払いを命じているものですが、
具体的な病気の発症なく
慰謝料を認めたことは
異例と報道にも記載されています。
労働時間は100時間を超えた月も
あったようですから、
蓄積された疲労感などはあったの
かもしれませんが、
こうなってくると人手不足の
会社など量で運営が成り立っている
会社などは
長時間労働に至ることだけで
リスクを抱えているということになります。
会社は労働環境を改善で結果を出すことが求められる
裁判所は
労働の状況を改善していない
会社について
人格的利益を侵害という
判断を示しました。
控訴審等の結論によっては
未払い賃金の請求のほか
慰謝料の支払いもセットで
請求ということが当たり前に
なるかもしれません。
未払いがなかったとしても
従業員が一致団結をして
慰謝料を求めて提訴という
ことも想定されます。
働く環境の改善を常に意識し
働きやすい会社を本気で
目指していき
改善されたという結果を出す
ことがこういったトラブルを
回避するためのポイントとなります。
長時間労働に対するリスクが
高くなる一方ですから
まず改善への一歩を踏み出しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月4日掲載-963)
※ 写真はイメージです