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■業務に関するSNSの投稿は、会社が削除を求めた時には削除しなければいけないことを就業規則に記載しておこう

 
従業員が良かれと思って
SNSへ投稿をした内容等が
思わぬ批判を受けるという
ことがあります。
 
 
 
「配慮が足りない」とか
「傷ついた」というような
こともあるかもしれません。
 
 
 
そのようなときに会社は
従業員に削除を求める
ことになりますが、
 
 
 
従業員も良かれと思って
投稿したことが批判されて
意固地になり削除をしないという
問題が起こることがあります。
 
 
 
その時に出てくる言葉が
「私が削除をしなくてはいけない
根拠はあるのですか?」
です。
 
 
 

就業規則を根拠にしよう

 
投稿が批判をされているわけ
ですから、削除をすることが
効果的であるならば、
まずもっての目的は削除です。
 
 
 
よって従業員とケンカをしている
場合ではなく、
 
 
 
従業員とともにどうすることが
一番適切なのかを議論して
 
 
 
従業員自身の「良かれと思って」に
理解を示してもらいながら
対応を進めていくものですが、
 
 
 
根拠が必要だと言うときには
就業規則が根拠と言えるように
しておく
ことです。
 
 
 

従業員の気持ちにも寄り添って

 
従業員が投稿をした意図が
会社をただ単におとしめるためとか
悪意があるのであれば言語道断ですが、
 
 
 
うまく投稿の意図が伝わらなかったとか
従業員の投稿にも理解を示すことが
できる理由があるのであれば、
 
 
 
投稿したことをただ責めるという
行為は、解決にはつながりません。
 
 
 
投稿に対する対応が終わった後で
なぜそのようになったのかを
冷静に検証すると良いでしょう。
 
 
 
その中で投稿をしてはいけないものを
まとめていき、研修等の機会を活用して
理解を深めてもらうことが大切です。
 
 

本日のブログのポイント
■業務に関連するSNSへの投稿は、就業規則を根拠に削除をしなければならないよう規定をしておきましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月15日掲載-974)
 
※ 写真はイメージです