■「来月末日で退職します」&「明日から会社には出勤せず有給休暇を申請します」は固執せず切り替えて考えること[後編]
昨日の前編に続いて
本日は切り替えをする中で
どういう対応が考えられるかです。
(昨日のブログ→http://chuburoumu.com/archives/4520)
「来月末日で退職します」
「明日から会社には出勤しません」
「明日からは有給休暇を申請します」
このような時にどういう対応が
考えられるかです。
昨日のブログで記載した通り
直ちに法令違反とならない以上は
法令を根拠に引き留めなどを
することはできません。
この状況を迎える多くのケースは
あまり会社と従業員との
人間関係が良くないということが
多いので
何か会社の求めるものに
応じて欲しいのであれば
会社が従業員に対してお願いを
するしかないのです。
お願いなどしたくないという
ことであれば、
本人の申し出をそのまま認めて
本人の協力なしで運営することに
集中しましょう。
お願いする場合も一言では
済まないことが多いので
やはり従業員にメリットのある
条件を提示する必要が出てきます。
協力を得ることができるメリットある条件とは・・・
有給休暇を使いたいということに
ついて、
退職する人の感覚ひとつですが、
「お金になるならそれで良い」と
いう場合もあります。
有給休暇の買い取りは退職時に
残った分については行っても
違法ではないため、
出勤をしてくれればその分の
給与は支給される(これは当然)上に
退職日の時点で余っている有給休暇を
買い取るという条件です。
有給休暇という権利をお金という
形でもらえるということなら
協力をするということはありますから
会社がその条件でも良いという
ことであれば提示をしてみても
良いでしょう。
これと同じようなものになりますが、
退職日を後ろにずらしてもらう
という方法があります。
一定のところまで出勤をしてもらった
後で、有給休暇の権利をすべて行使が
できるところまで後ろにずらすという
ことです。
これは社会保険の事業主負担が増える
ということが出てきますが、
病院にいく予定があったり、厚生年金を
掛けておきたい従業員にとっては
魅力となる場合があるため、
検討をしてみても良いでしょう。
提示する条件はまだまだあるが、全部拒否であれば仕方がない
提示する条件はまだまだたくさん
ありますが、
従業員の心を捉えないことには
協力を得ることができません。
(他の方法を検討したい場合は、
中部労務管理センターにご相談ください)
協力を得られないことで怒り心頭と
なって暴言・暴力をしてしまうと
踏んだり蹴ったりです。
従業員によっては、会社が困ることが
目的という人もいますから
もしそれが目的なのであれば
いかに会社が困ることなく
その従業員の退職を乗り越えるかです。
退職トラブルに労力を使うことは
結果として無駄なことも多いため
粛々と受けることが必要な時もあります。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月27日掲載-986)
※ 写真はイメージです