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■ギャンブルの禁止は就業規則で規定したとしても直らない

 
ギャンブルにはまってしまって
借金が重なっている従業員がいると
ご相談をいただきました。
 
 
 
社長としては借金に追われる姿を
見たくないということで何とか
したいということなのですが、
 
 
 
就業規則で禁止をしたら
ギャンブルを止めることが
できるのであれば、
もう止めることができている
はずです。
 
 
 
何とかしようと就業規則に
「ギャンブル禁止」と記載を
したとしてもそれだけで
何かが変わるということは
期待できないでしょう。
 
 
 

就業時間中のギャンブルは禁止でOK

 
就業時間中のギャンブルは
禁止をして、
実際にギャンブルをしていたら
懲戒処分も検討をしましょう。
 
 
 
ギャンブルという表現だけでは
「ギャンブルの範囲がわからない」
という言い訳に抵抗されることが
あるため、
 
 
 
競馬・競輪・競艇・オートレース
パチンコなどなど考えられるものは
具体的に記載をしておくと
良いでしょう。
 
 
 
スマートフォンですべてできて
しまうことから
 
 
 
就業時間中にギャンブルをしていた
という証拠が掴みにくくなって
いますが、
 
 
 
ギャンブルにはまることを
少しは防ぐことができるかも
しれませんので
 
 
 
発覚をしたときには、
大目に見るではなく、
就業規則に基づいた処分を
しましょう。
 
 
 

h3>プライベートの時間までは規制できない

 
いくら社長が
「何とかしてあげたい」と
思ったとしても
 
 
 
就業規則でプライベートの時間の
使い方までを制限することは難しい

と考えましょう。
 
 
 
就業規則とは関係なく
お互いの人間関係の中で
進言をしていくことです。
 
 
 
それは業務命令ではなく
従業員のことを考えて意見を
言うことは問題ありません。
 
 
 
パワハラと言われることが
ないよう冷静に進言することに
努めましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■ギャンブルをすることについて、就業規則で禁止をすることには限界があります。就業時間中とプライベートは分けて考えましょう。

 
 
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